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個人再生のメリット・デメリット

  • 文責:所長 弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年8月8日

1 個人再生のメリット

⑴ 自宅や車を残せる

個人再生は、借金を減額して返済していく手続きです。

今ある財産を原則は売却しなければいけない自己破産とは異なり、自分の財産を売却する必要はありません。

そのため、自分の名義の車がある場合、価格が20万円を超えると自己破産では売却しなければいけなくなりますが、個人再生では売却をする必要はありません。

また、住宅ローンがついている場合、自己破産をすることを決めた時点で抵当権が実行され、裁判所における競売によって強制的に売却されてしまいます。

一方で、個人再生の場合は、住宅資金特別条項を用いることで、住宅ローンはそのまま残して、他の借金だけ減額することができます。

⑵ 督促がなくなる

取立の電話が毎日のようにくることは、精神的にかなり辛いものがあります。

個人再生を弁護士に依頼した後は督促がなくなるため、精神的に余裕をもって生活再建の準備ができます。

⑶ 強制執行がされなくなる

住宅ローンの支払が滞ってしまうと、抵当権が実行されます。

放置しておくと、競売が始まってしまいます。

この点、個人再生の申立てを行い開始決定が出れば、競売を止めることができます。

2 自己破産のデメリット

⑴ 官報に名前が載る

個人再生をすると官報に名前が載ります。

⑵ クレジットカードが使えなくなる

個人再生をすると、信用情報に一定期間、自己情報として登録がされます。

クレジットカードなどはこの信用情報を参照して審査を行っているため、信用情報に登録されている間は、クレジットカードなどが使えなくなります。

信用情報機関は、次の期間登録が残るとされています。

・株式会社シー・アイ・シー(CIC):完済から5年

・株式会社日本信用情報機構(JICC):完済から5年

・全国銀行個人信用情報センター(KSC):開始決定から7年か完済から5年のいずれか遅い方

⑶ 保証人に請求が行く

個人再生を弁護士に依頼すると、支払不能と扱われ、保証人に借金の全額の請求がいってしまいます。

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