「個人再生と住宅」に関するお役立ち情報
ペアローンの場合の個人再生
1 個人再生とペアローン
個人再生は、自己破産と異なり、住宅ローンが残っている自宅を売却することなく、借金のみを減額できる可能性のある手続です。
これは、個人再生には、住宅資金特別条項という制度が存在し、住宅ローンを今までどおり支払いながら裁判所の手続きを進めることができるためです。
もっとも、全ての住宅ローンが住宅資金特別条項を使えるわけではなく、民事再生法等には様々な条件が定められています。
夫婦がそれぞれ住宅ローンを支払うペアローンは、その条件を満たさない可能性があるため、夫婦の片方が個人再生をする場合は注意が必要です。
2 ペアローンの場合の問題点
住宅資金特別条項は、「自宅を強制売却するより、ローンの支払を続けて自宅を残した方が生活の再建に役立つ」という理由で認められています。
そのため、「個人再生をしても自宅を残せないのであれば、住宅資金特別条項は認めない」という理由で、自宅に個人再生をする人の住宅ローン以外の担保がついている場合は、住宅資金特別条項を利用できません。
例)住宅ローンを組んで自宅を購入した。
その後、クレジットカードの支払いができなくなり、不動産担保ローンを組んでおまとめローンにし、自宅に抵当権を設定した
→この場合は、個人再生をすると不動産担保ローンで設定した抵当権が実行されて自宅が売却されてしまうため、住宅資金特別条項を定めても自宅は残せなくなります。
このような理由から、民事再生法では、「」と定められています。
そうすると、ペアローンの場合、「自宅に他人(配偶者)のローンの抵当権がついている」ということで、住宅資金特別条項が使えなくなってしまうといえ問題点が出てきます。
3 ペアローンがある場合の対応方法
もっとも、配偶者のローンがついていても、直ちに自宅が売却になるわけではありません。
そこで、裁判所の運用として、ペアローンがついていてもいくつか条件を満たせば住宅資金特別条項を定めて、自宅を残して個人再生ができます。
4 自宅にローンが残っている場合は弁護士によく確認を
インターネットで調べると、「個人再生をすれば自宅は確実に残せる」と簡単に考えてしまいがちです。
しかし、ホームページの記事などは、わかり易さを重視して、大事な注意点を省いていることも多々あるものです。
個人再生をしても自宅を残すにはいくつかの条件があります。
手続きを進めたら自宅が残せなくなったとなると大変なので、まずは弁護士にしっかり確認をしましょう。
住宅資金特別条項を利用できない場合 個人再生手続において再生計画に従った返済が苦しくなったとき