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「個人再生の手続き」に関するお役立ち情報

個人再生で再生委員がつかないケース

  • 文責:所長 弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年4月2日

1 東京地裁では全件再生委員が選任される

個人再生の申立てを行うと案件によっては再生委員が選任される、という説明が一般的に行われますが、実際には裁判所によって運用が異なります。

東京地方裁判所で個人再生の申立てを行った場合は、すべてのケースで再生委員が選任されることになります。

例外はないため、再生委員が選任されることを前提にして、申立ての準備を整えていくことになります。

2 東京以外の場合

他の地裁、例えば横浜地裁、さいたま地裁、千葉地裁などの場合は、再生委員が選任される場合とされない場合とがあります。

「首都圏」として文化的にはあまり差がないと思われる一都三県の間でもこのような運用の違いがあるのです。

3 申立てを行う裁判所はどこになるのか

原則としてその人が住んでいる住所地を管轄している裁判所に申立てを行います。

ただし、事業を行っている場合は主たる営業所を管轄する裁判所にも申立てできますし、関連する案件がある場合にはその案件が係属している裁判所に申立てすることも可能です。

4 再生委員が選任されるケースはどのようなケースか

上述の通り、東京地裁で申し立てを行う場合は全件で再生委員が選任されるわけですが、それ以外のほとんどの裁判所では、選任される場合とされない場合とがあります。

今現在都内に在住している場合でも、申立時には他県に引っ越している場合などはその場所の裁判所の運用を確認する必要があります。

では、再生委員が選任される場合とされない場合がある裁判所において、その区分けがどのようにされているのかというと、例えば案件の内容が複雑な場合に選任されやすいということがあります。

財産が多岐にわたっていたり、事業を行っていたりする方、収支の状況から履行可能性に疑問がある場合などは、再生委員が選任されやすいでしょう。

また、申立書だけでは内容が明確に分からないような場合、調査が必要ということで再生委員が選任されることがあります。

例えば、借金を負うに至った事情が特殊であったり、親族間や個人間でのお金の貸し借りがあったりする場合は、事実関係を詳細に確認するために再生委員が選任されやすい傾向にあります。

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