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個人再生が与える信用情報への影響とは

  • 文責:所長 弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年11月11日

1 個人再生とブラックリスト

個人再生を行うと、信用情報に事故情報が登録されます。

信用情報とは、ローンやクレジットカード等の契約や借入・返済状況といった取引に関する個人情報のことで、国が指定する信用情報機関に登録されています。日本における信用情報機関としては、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3つがあります。

個人再生をするということは、契約通りの支払いができていないということを意味しますので、その人の経済的信用状況についてマイナスの情報(事故情報)として、信用情報に登録されることになります。

これが、俗にいう「ブラックリストに載った」状態です(「ブラックリスト」というリストが実際にあるわけではありません)。

2 事故情報が登録された場合の影響

信用情報に事故情報が登録されると、以下のような影響があります。

①現在持っているクレジットカードが使えなくなる

②新規にクレジットカードに申し込んでも審査に通らない

③ローン(住宅ローンや自動車のローン等も含めて)の申し込みをしても審査に通らない

④保証人になれなくなる可能性がある

⑤家賃保証会社が信販系の場合、賃貸物件を借りられなくなる可能性がある

事故情報が登録されると生活をしていくうえで大きな影響を与える可能性がありますので、個人再生をするにあたり、事前にどのような影響があるかにつき把握しておく必要があります。

3 事故情報の登録期間

事故情報が登録されたとしても、登録されている状態がずっと続くわけではなく、一定期間が経過すると削除されます。

登録期間は各信用情報機関により異なりますが(事故情報の内容によっても変わってきます。)、事故情報が登録されてから5年~10年程度経過すると削除されます。

なお、自分の信用情報に事故情報が登録されているかどうかは、各信用情報機関に開示請求をすることで確認することができます。

個人再生の手続きが終了してからある程度年月が経過し、信用情報がどうなっているか気になる方は、各信用情報機関に問い合わせてご自身の信用情報を確認してみるのがよいでしょう。

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