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弁護士による個人再生@東京

「個人再生の手続き」に関するお役立ち情報

個人再生で行われる財産調査とはどういったものか

  • 文責:所長 弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年9月19日

1 個人再生の申立てでは財産状況を正確に報告する必要がある

個人再生の申立ても自己破産の申立てと同じように、自身の財産状況を報告する必要があります。

財産を処分する必要があるのかを心配される方も多いのですが、自己破産のような財産処分の必要はありません。

ただし、どのような資産をどの程度保有しているのかを報告する必要があるのです。

2 清算価値保障原則

なぜ財産状況の報告が必要になるのかというと、個人再生においては清算価値保障原則があるから、ということになります。

清算価値保障原則というのは、少なくとも保有している財産以上の金額は返済に回す必要がある、というものです。

例えば、借金500万円を抱えている人が個人再生を行う場合、借金の額から言えば5分の1である100万円まで借金を減らすことができるというのが基本です。

しかし、もしその人が200万円の資産を保有しているとしたら、200万円持っているのに100万円まで減らすのはさすがにおかしいということになります(債権者からすれば、それならば自己破産してもらった方がいいということになります。)。

そのため、このケースで個人情報行った場合、借金は200万円まで減らせるという扱いになるのです。

3 財産調査の方法

個人再生の場合、財産調査といっても基本的には自己申告がすべてになります。

通帳の写しのほか、加入している保険の解約返戻金、現時点で退職した場合の退職金、株式等の有価証券の評価額といったものを裏付け資料とともに提出して申し立てを行います。

銀行取引の履歴等から、申告された財産以外にも財産があることが疑われる場合、裁判所から質問がなされますので、漏れなく申告する必要があります。

東京地裁の場合は個人再生委員が選任されるため、再生委員に対して説明を行う必要があります。

再生委員からの質問や追加報告依頼に誠実に対応しないでいると、場合によっては再生委員自身が関係先に問い合わせて財産調査を行うこともあり得ますし、財産調査が済まなければ手続きの開始決定が出されず、個人再生できないということにもなります。

個人再生における財産調査は大切な手続きですので、真摯に対応することが求められます。

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