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弁護士による個人再生@東京

Q&A

給与を差し押さえられたのですが、個人再生を申し立てれば解除されますか?

  • 文責:所長 弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年8月26日

1 個人再生の申立てを行えば給与差押えをストップできる

給与を差し押さえられた状態であっても、個人再生を申し立てれば差押えをストップすることができます。

ただ、一口にストップするといっても内容は少々複雑ですのでここで解説していきます。

2 個人再生の開始決定による中止

個人再生を申し立てると、開始要件を満たしていれば、個人再生手続きの開始決定が出されることになります。

開始決定が出ると、再生債権に関するすべての強制執行手続きが当然に中止しますので、給与差押えもストップすることになります。

ただし、申立てから開始決定までの期間は数週間から1、2か月程度になりますので、申立後すぐに差押えが止まることにはなりません。

3 強制執行中止命令申立て

開始決定を待たずに差押えをストップするためには、強制執行中止命令の申立てを行うことが考えられます。

強制執行中止命令の申立てを行い、裁判所が中止の決定をすれば差押えを中止することができます。

なお、差押えが中止されたとしても、給与を満額受け取れるわけではなく、差押え分の給料は雇用主の元でプールされることになります。

再生手続が進み、再生計画認可決定が確定すれば、その時までプールされていた給料分が支払われることになりますが、それは申立てから約半年(あるいはそれ以上)先のことになります。

4 差押取消命令の申立て

差押取消命令の申立てを行い、取消しが認められれば、再生計画認可確定前に給与の全額を受け取れるようになります。

給与の手取り額が減ることで生活に著しい支障が及んだり、個人再生に著しい支障が出るおそれがあったりする場合に認められます。

5 給与差し押さえを取り下げてもらう

上述のように、差押取消命令の申立ては必ずしも認められるものではありません。

しかし、開始決定が出れば給与差押えはストップするわけですので、債権者としては取り消されるか否かにかかわらずお金が入ってこない状態となります。

つまり、差押えを維持する意味はほとんどなくなるため、個人再生の申立後であれば任意の差押えの取下げのお願いに応じてもらえることも多いです。

6 差押え前に準備することが必要

給与差押えになった段階で再生申立ての準備がある程度できていればよいですが、特に着手金の支払いが済んでいない状態で差し押さえられてしまうと、着手金の支払いを行うことが難しくなる一方で申し立てることもできないという八方ふさがりの状態になることもあります。

ですので、差押えになる前に手続きを進めていくことが肝要となります。

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