Q&A
個人再生が認可決定後に取り消されることはあるのですか?
1 認可決定後の取消しはあり得る
再生計画が裁判所に認可されたあとであっても、認可が取り消されることはあり得ます。
個人再生が認められると借金が大幅に減額されることになりますが、取消しになってしまうと減額前の借金に戻ってしまうことになりますので、取り消されることがないよう注意が必要です。
2 再生計画が不正の方法で成立した場合
認可が取り消される理由の1つ目は、再生計画が不正の方法によって成立した場合です。
個人再生は申立人が自身の債務状況、財産状況を正確に申告していることを前提にして再生計画を作成していくことになります。
ですので、提出書類に虚偽の記載があったり、財産があるにもかかわらずそれを隠したりすれば、再生計画の根幹が崩れることになってしまいます。
再生計画が認可されたあとであっても、これらの行為が発覚して不正の方法によって再生計画が認可されたということが判明した場合は、再生計画の認可が取り消されることになります。
3 再生計画の履行を怠った場合
再生計画の認可は、再生計画通りの返済ができるだろうということを前提に認可がされていますので、計画通りの返済ができなくなってしまうと認可が取り消される可能性があります。
返済日を忘れてしまった等で数日遅れた程度であれば、通常は取り消されることもないでしょうが、遅れが恒常的になってしまうと取消しになるリスクは高まります。
なお、クレジットカード等の返済は口座引き落としで行うことが多いと思いますが、個人再生を行った後の返済は基本的に毎回振込を行わなければなりませんので、きちんと自身で管理することが必要になります。
弁護士法人心では、弁護士を通じて返済を行う送金代行制度がありますので、自身での管理が不安な方も安心して返済を行えます。
4 取消しの申立て
返済が遅れたからといって自動的に取消しになるわけではありません。
再生計画の認可後は裁判所も再生委員も返済状況を監督しているわけではないので、返済されているかどうかは債権者にしかわかりません。
ですので、再生計画認可の取消しは債権者によって裁判所へ申し立てることによって行われます。
債権者としても、わざわざ取消しの申立てを行うのは手間もかかりますし、費用も掛かります。
また、取り消されたところでその人に財産がなく破産するほかないのであれば、結局債権者にとって利益はありません。
ですので、返済の遅れを理由として債権者が認可取消しの申立てをするのは、すでに相当程度遅れが生じているケースがほとんどでしょう。
転職したばかりなのですが、個人再生できますか? 給与を差し押さえられたのですが、個人再生を申し立てれば解除されますか?