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弁護士による個人再生@東京

Q&A

住宅がアンダーローンとなっているのですが個人再生できますか?

  • 文責:所長 弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年8月22日

1 アンダーローンでも個人再生は可能

住宅ローン特則付きの個人再生を行うと、自宅を保持しつつ住宅ローン以外の債務を減らすことができます。

多くの場合はオーバーローンになっている状況での個人再生になると思いますが、首都圏の不動産は購入後も値下がらないどころかむしろ価値が上昇していくことも珍しくないため、アンダーローンになっていることもあります。

住宅ローン特則付きの個人再生を行うための要件に、オーバーローンになっていることという要件はありませんので、アンダーローンの場合でも個人再生を行うことは可能です。

2 清算価値の問題

もっとも、アンダーローンになっている場合は清算価値の問題がついて回ります。

個人再生には清算価値保障原則というルールがあり、最低でも清算価値以上の金額を弁済していかないといけないルールがあります。

清算価値とは、その人が保有している財産の金額です。

具体的な例を出すと、例えば1000万円の借金を抱えている人であれば個人再生を行うことで200万円まで債務を減らせるのが通常となりますが、もしその人が200万円以上の財産をもっているのであれば、最低でもその財産分の金額を払いましょうということになるのです。

そして、アンダーローンになっている不動産を保有している場合、不動産の評価額から住宅ローンの残額を差し引いた金額が財産として評価されることになってきます。

もし住宅ローンの残額が2000万円で、評価額が3000万円だとすると、その人は1000万円の財産をもっていることになるため、先の例でいうと借金1000万円を減らすことができないということになってしまうのです。

3 アンダーローンになっている不動産を保有している場合は弁護士に相談

住宅ローンを毎月支払えばその分清算価値は高まっていくことになるので、個人再生を行った際の返済額が上がっていくことになってしまいます。

もしアンダーローンになっている可能性がある不動産を保有している方で個人再生を検討しているのであれば、速やかに申立てを行った方が有利な結果になるはずなので、急ぎ弁護士に相談することをお勧めします。

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