Q&A
個人再生で友人からの借金だけ別に返済することはできますか?
1 個人再生と偏頗弁済
銀行や消費者金融、クレジットカード会社といった業者からの借入れ以外に、友人や親族等の個人から借入れをしている場合があります。
そのような方が個人再生の手続をしようとした場合、「迷惑をかけたくないから友人の借金だけは返したい」、「友人に個人再生のことを知られたくないから、申立て前に返してしまいたい」と思われることがあるかもしれません。
ですが、個人再生の手続においては、一部の債権者だけに優先的に返済をすることは、「偏頗弁済」といい、禁止行為とされています。
そのため、友人や親族からの借金だけ別に返済することはできません。
では、なぜ偏頗弁済が禁止されているのでしょうか。
2 債権者平等の原則
個人再生において偏頗弁済が禁止されているのは、「債権者平等の原則」に反する行為だからです。
債権者平等の原則とは、すべての債権者を平等に扱わなければならないという個人再生におけるルールです。
個人再生の手続は、本来返済すべき債務(借金)を裁判所を通じて減額してもらったうえで弁済していく手続ですが、その際、債権者は債権額に応じて按分弁済を受けられることになります。
この「債権額に応じて」というのが重要で、個人再生における債権者平等とは、債権額に応じて債権者を平等に扱うことを意味します。
債権者は同じ条件で減額された弁済を受けられるはずのところ、特定の債権者だけが優先的に返済を受けるとなると(偏頗弁済)、債権者の間で不公平が生じてしまいます。
そのため、偏頗弁済は債権者平等に反する行為として禁止されているのです。
3 友人からの借金だけ別に返済してしまった場合
では、もし友人からの借金だけ別に返済してしまった場合は、どうなるのでしょうか。
その場合、個人再生における返済額が増えたり、最悪の場合、個人再生手続に失敗してしまう可能性が考えられます。
4 返済額の増加
偏頗弁済したお金は、本来債務者の手元にあるはずだった資産です。
そのため、偏頗弁済した金額が本来あるべきものとして債務者の資産(清算価値)に計上され、見かけ上の資産が増えることになります。
その結果、個人再生手続で債権者に弁済する金額が増えてしまう可能性があります。
偏波弁済額が多額だった場合、個人再生後の弁済額が大幅に増えてしまい、再生計画の遂行自体が難しくなってしまう可能性も考えられます。
5 個人再生手続の失敗
個人再生の申立てをした時点で偏頗弁済をしていることが明らかになった場合、裁判所に悪質性が高いと判断されると、申立てが棄却されてしまう可能性があります。
そもそも個人再生の手続自体開始してもらえないということです。
また、手続の途中で偏頗弁済が明らかになった場合は、途中で手続が廃止されてしまうかもしれません。
悪質性がそこまで高くないとして手続の棄却や廃止を免れたとしても、上記4で説明したように偏頗弁済額を清算価値に計上せずに再生計画案を作成・提出すると、再生計画案が不認可となってしまう可能性があります。
以上のように、偏頗弁済は非常にリスクの高い行為ですので、個人再生を予定している場合は、絶対に行わないようにしましょう。
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